建物共済

建物共済について
建物共済では、住宅をはじめ納屋・畜舎などの付属建物と、建物内に収容されている家具類・農機具(収納中の事故に限る)の被害に対して共済金が支払われます。火災などを対象とした火災共済と、火災のほかに自然災害も対象とする総合共済があります。一年ごとの契約なので掛金が安く、物価変動に応じて契約内容の変更ができることが特長です。
建物共済の概要
加入できるのは
住宅、畜舎、納屋、農作業場などの建物、家具類、農機具など
共済事故(対象となる災害) は
〔火災共済〕 火災、落雷、破裂・爆発、物体の落下又は飛来など
〔総合共済〕 上記のほかに風水害、雪害、地震など
※建物内から持ち出された家具類・農機具は補償対象外。
共済責任期間(補償する期間)は
証券記載の責任開始日の午後4 時から責任満了日の午後4 時まで(1年間)
共済金額(補償金額)は
建物や家具類などの新価額以内で設定
1棟あたりの加入限度額
〔火災共済〕 6,000 万円
〔総合共済〕 4,000 万円
共済掛金は
共済金額1 万円当り(年間掛金)
| 物件区分 | 決定構造区分 | 掛金率(基本) | |
| 総合共済 | 火災共済 | ||
| 普通 | 一般造 | 50.2 円 | 9.3 円 |
| 耐火造B | 47.3 円 | 5.2 円 | |
| 耐火造A | 45.7 円 | 2.9 円 | |
※建物の用途や主要構造、特約付帯等によって掛金率が異なります。
共済金の支払いは
損害共済金
【火災共済・総合共済(火災事故等)共通】
共済金額が再取得価額の80%以上のとき
損害共済金 = 損害額
共済金額が再取得価額の80%未満のとき
損害共済金 = 損害額 × 共済金額 /(再取得価額 × 80%)
【総合共済(地震等)】
損害共済金 = 損害額 × (共済金額 × 50%)/ 再取得価額
※総合共済における自然災害(地震等を除く)の場合の損害共済金の算出方法は別途異なります。
【小損害実損塡補特約付きの場合】
実損額が30 万円以下の場合、その額を共済金として支払います。また、実損額が30 万円以上で、付保割合(共済金額/ 再取得価額)によって共済金が30 万円を下回ってしまう場合でも、30 万
円を支払うことができます。(加入要件あり)
費用共済金
①残存物取片付費用共済金
損害共済金の10%相当額を限度に実費を支払います。(地震等を除く)
②特別費用共済金
地震等以外の事故で損害割合が80%以上となったとき、1 建物につき200 万円を限度に共済金額の10%相当額を支払います。
③失火見舞費用共済金
火災事故等で第三者の建物などにも損害が発生した場合、共済金額の20%を限度に1 被災世帯当たり50 万円を支払います。
④損害防止費用共済金
損害の防止・軽減のため消火器等を使用した場合など、必要経費として認められた額を限度に支払います。
⑤地震火災費用共済金
地震等による火災により建物が半焼以上の被害となった場合等に、共済金額の5%相当額を支払います。(火災共済のみ)
⑥水道管凍結修理費用共済金
水漏れを生じていない水道管の凍結損害に対し、1事故につき10万円を限度として、その修理費用を実費で補償する。
⑦臨時費用共済金(※)
仮住まい費用などの臨時の費用として損害共済金の10 〜30%(付帯した契約によって異なる)を支払います。(1建物250 万円限度、地震等以外の事故)
⑧死亡・後遺障害費用共済金(※)
火災事故等で死亡または後遺障害が発生した場合、契約金額の30%を支払います。(1事故1名ごとに200 万円限度)損害共済金が支払われない場合、死亡・後遺障害費用共済金も支払われません。
(※)臨時費用担保特約付きの場合
支払い例
火災共済に1,000 万円加入の住宅が火災で全焼しかつ、隣家1棟まで延焼した場合
支払共済金 1,220 万円
(臨時費用特約20%付きの場合1,420 万円)
<内訳>
損害共済金:1,000 万円
残存物取片付費用共済金:100 万円
特別費用共済金:100 万円
失火見舞費用共済金:20 万円
〔 臨時費用担保特約20% 付きの場合、臨時費用共済金:200 万円 〕


