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事業紹介

建物共済

建物共済について

建物共済では、住宅をはじめ納屋・畜舎などの付属建物と、建物内に収容されている家具類・農機具(収納中の事故に限る)の被害に対して共済金が支払われます。火災などを対象とした火災共済と、火災のほかに自然災害も対象とする総合共済があります。一年ごとの契約なので掛金が安く、物価変動に応じて契約内容の変更ができることが特長です。

建物共済の概要

加入できるのは

住宅、畜舎、納屋、農作業場などの建物、家具類、農機具など

共済事故(対象となる災害) は

〔火災共済〕 火災、落雷、破裂・爆発、物体の落下又は飛来など
〔総合共済〕 上記のほかに風水害、雪害、地震など
※建物内から持ち出された家具類・農機具は補償対象外。

共済責任期間(補償する期間)は

証券記載の責任開始日の午後4 時から責任満了日の午後4 時まで(1年間)

共済金額(補償金額)は

建物や家具類などの新価額以内で設定
1棟あたりの加入限度額
 〔火災共済〕 6,000 万円
 〔総合共済〕 4,000 万円

共済掛金は

共済金額1 万円当り(年間掛金)

物件区分 決定構造区分 掛金率(基本)
総合共済 火災共済
普通 一般造 50.2 円 9.3 円
耐火造B 47.3 円 5.2 円
耐火造A 45.7 円 2.9 円

※建物の用途や主要構造、特約付帯等によって掛金率が異なります。

共済金の支払いは

損害共済金

【火災共済・総合共済(火災事故等)共通】
共済金額が再取得価額の80%以上のとき
損害共済金 = 損害額
共済金額が再取得価額の80%未満のとき
損害共済金 = 損害額 × 共済金額 /(再取得価額 × 80%)
【総合共済(地震等)】
損害共済金 = 損害額 × (共済金額 × 50%)/ 再取得価額

※総合共済における自然災害(地震等を除く)の場合の損害共済金の算出方法は別途異なります。

【小損害実損塡補特約付きの場合】
実損額が30 万円以下の場合、その額を共済金として支払います。また、実損額が30 万円以上で、付保割合(共済金額/ 再取得価額)によって共済金が30 万円を下回ってしまう場合でも、30 万
円を支払うことができます。(加入要件あり)

費用共済金

①残存物取片付費用共済金
 損害共済金の10%相当額を限度に実費を支払います。(地震等を除く)
②特別費用共済金
 地震等以外の事故で損害割合が80%以上となったとき、1 建物につき200 万円を限度に共済金額の10%相当額を支払います。
③失火見舞費用共済金
 火災事故等で第三者の建物などにも損害が発生した場合、共済金額の20%を限度に1 被災世帯当たり50 万円を支払います。
④損害防止費用共済金
 損害の防止・軽減のため消火器等を使用した場合など、必要経費として認められた額を限度に支払います。
⑤地震火災費用共済金
 地震等による火災により建物が半焼以上の被害となった場合等に、共済金額の5%相当額を支払います。(火災共済のみ)
⑥水道管凍結修理費用共済金
 水漏れを生じていない水道管の凍結損害に対し、1事故につき10万円を限度として、その修理費用を実費で補償する。
⑦臨時費用共済金(※)
 仮住まい費用などの臨時の費用として損害共済金の10 〜30%(付帯した契約によって異なる)を支払います。(1建物250 万円限度、地震等以外の事故)
⑧死亡・後遺障害費用共済金(※)
 火災事故等で死亡または後遺障害が発生した場合、契約金額の30%を支払います。(1事故1名ごとに200 万円限度)損害共済金が支払われない場合、死亡・後遺障害費用共済金も支払われません。
(※)臨時費用担保特約付きの場合

支払い例

火災共済に1,000 万円加入の住宅が火災で全焼しかつ、隣家1棟まで延焼した場合

支払共済金 1,220 万円
(臨時費用特約20%付きの場合1,420 万円)

<内訳>
 損害共済金:1,000 万円
 残存物取片付費用共済金:100 万円
 特別費用共済金:100 万円
 失火見舞費用共済金:20 万円
 〔 臨時費用担保特約20% 付きの場合、臨時費用共済金:200 万円 〕

建物共済加入へのおすすめ

建物共済は1 年短期で掛金が安く経済的です。
「掛け捨ては損だ」と思われがちですが、掛け捨ては保険の常識です。掛け捨てなしにはすべての保険や共済は成り立ちません。(貯蓄型の長期保険にも必ず掛け捨て部分は含まれています。)すべての保険はたくさんの人々が定められた掛金を出し合ってその仲間のうち災害を受けた人の損害を補償する仕組みになっています。

事業データ

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